大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(オ)341号 判決

昭和二三年七月一五日行政事件訴訟特例法(行政特例法と略称する)の施行せられた後において、農地買収計画の取消又は変更を求める訴を提起するには、まず、自作農創設特別措置法(自作法と略称する)七条所定の異議訴願の手続を経た上、これによつて救済を得られなかつた場合に限ることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(オ)第一一三号同二六年八月一日大法廷判決)しかし、行政特例法二条の規定によれば、右の場合においても「正当な事由があるときは、」異議、訴願の手続を経ないで、直ちに農地買収計画の取消又は変更を求める訴を提起することのできることは明らかである。

今、本件についてみるに、被上告委員会が本件農地買収計画を定めたのは昭和二三年六月二一日であることは、原審の確定するところであるから、これに対する異議申立期間は同年七月一日を以て満了することは、自作法の規定上、明らかであり、行政特例法の公布せられたのも同日であるから、かりに公布の日に直ちに同法を知つたとしても、同法の趣旨に従つて、右期間内に異議の申立をすることは相当困難であると云わなければならない。たゞ行政特例法の施行せられたのは前記のごとく、同月一五日であり、その施行前においては、異議訴願の手続を経ないで、直ちに右計画の取消又は変更の訴を提起することのできたにかかわらず、上告人は、右特例法施行後である同月一九日異議、訴願の手続を経ないで、直ちに本件買収計画取消請求の訴を提起しているのである。しかしながら原審口頭弁論調書によれば、上告人は右異議、訴願の手続を経ないで本件を提起した事情に関し「当時は交通通信等混乱し官報等法律の掲載せられた刊行物が旭川地方に於て入手出来るのは法律公布後数ケ月後であり、従つて訴訟関係人が該法律施行前其内容を知悉することは不可能であつて、本件最初の口頭弁論期日当時に於てすら裁判所及び訴訟関係人総てが該特例法二条の内容を知り得なかつた程であることは裁判所に顕著な事実である、従つて被控訴人(上告人)に対し同法施行前同法に規定せる訴提起前の手続を履践すべき旨要望するのは不能を強うるもので、被控訴人(上告人)が同法施行前許されたと同様な手続に依つて本件訴を提起したのは蓋し当然であつて正当な事由あるものと謂うべく被控訴人(上告人)の本件訴は適法である」と述べていることがわかる。従つて若し、上告人が原審において述べている、右のような事情があるならば、上告人が異議、訴願の手続を経ないで本訴を起したことは、前記特例法二条にいわゆる「正当の事由があるもの」といわなければならないのであるから、原審としては、本訴の適法なりや否やを判定するについては右のような事情の存否を確定しなければならないのにかかわらず原審はこれをしないで、たやすく本件を不適法として却下したのは、法令について、重要な解釈をあやまり、審理不尽の違法を敢てしたものと云わなければならない。

よつて、この点に関する上告人の論旨を理由あるものとして、民訴四〇七条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

(裁判官 霜山精一 栗山茂 小谷勝重 藤田八郎 谷村唯一郎)

上告代理人弁護士高橋岩男の上告理由

原判決は法律の解釈を誤つた違法があるから破毀を免れない。

原判決は上告人が本件請求訴訟の前提に於て異議の申立に対する裁決を経なかつたので、本訴請求は不適法として却下を免れないと判定したのである。然しながら行政訴訟は理念上当然訴願前置主義を採用するものではない。旧憲法当時における行政訴訟が訴願前置主義であつたとの解釈は行政裁判法(明治二十三年六月三十日、法律第四八号)第十七条第一項の規定に基く結果で、同条は所謂宣明規定ではなく、所謂創設規定と解釈せられたが為である。然るに右行政裁判法は昭和二十二年四月十六日法律第五九号裁判所法附則第二項の規定で同年五月三日限り廃止となつたので、同日以降における行政訴訟の提起はその前提に於て異議の申立に対する決定、又は訴願に対する裁決を経ることなく直ちに出来ることになつたのである。換言すれば訴願前置主義は訴願非前置主義に変つたのである。

この制度は自作農創設特別措置法の昭和二十二年十二月二十六日附改正規定に依つて左右せられないから同法に依る行政庁の違法処分の取消変更は異議の申立に対する決定、又は訴願に対する裁決を経ることなく、直ちに訴を以て裁判所に請求出来る訳である。

飜つて本件を観るに被上告人たる行政庁は昭和二十三年六月二十一日、上告人を不在地主とする農地買収計画を樹立して公告したので、上告人は不在地主でなく在村地主であるからその違法たる買収計画の取消を求むるため、同法第四七条の二の規定に則り直ちに訴を提起したるものでその手続は毫も不適法ではない。唯右公告のあつた日から未だ三十日間を経過しない同年七月十五日から行政事件訴訟特例法が施行せられ、同法は原則的に再び訴願前置主義を創設した結果、本件訴訟の提起が右法律施行後であつた関係上適法なりや否や若干の疑問を生ずるに至つた。即ち上告人は被上告人の本件農地買収計画に対し昭和二十三年六月二十一日以降十日間は異議申立を以て、又同日より三十日間は直接訴訟の提起を以てそれぞれ救済を求むることが出来たのであるが、直接訴訟による方法は同年七月十五日を以て閉塞されたかの如くである。換言すれば、自作農創設特別措置法第四七条の二の規定に依る同年六月二十一日以降同年七月二十一日の訴訟提起期間は行政事件訴訟特例法の規定に依り、同年七月十五日以降は原則的に最早直接訴訟手段に訴え得られなくなつたのである。従つて上告人が右特例法施行前にして異議申立期間後の訴訟提起は適法であつたが、前示特例法の施行に依り突如不適法と化すが如き場合該法令の発布を知らず、その知らざるにつき正当の理由ある場合は同法に所謂正当の事由に該当するものと言わねばならない。原判決の理由に依れば「上告人が主張する買収計画についての異議申立期間は行政事件訴訟特例法の施行前、既に経過してしまつていたのであつて、同法の施行を知ると否とは全然関係のないことであり、そうして前示法条にいう正当の事由は取消の訴の提記前に裁決を経なかつたことについての正当の事由を指すものである以上、右主張のように取消の訴提起の当時同法の規定を知ることが出来なかつたと云うことは、その訴を適法ならしむる正当の事由とするに足りない」と言うのであるが、上告人は異議申立期間経過後と雖も、前示特例法施行の日迄は適法なる訴提起の権利があり、該法令の施行を知ると否とは重要なる関係を有するのである。而して上告人が同法の施行を知らなかつたのは終戦後の混乱で官報の入手が一ケ月以上遅延して居つたが為で、上告人個人の特殊事情に依るものではない。法令の公布は官報に依り、該官報が現実に施行日以降に発行せられむか、その発行日以前の行為はこれを拘束するに由ないことは既に判例の示す処である。その理由とする処は法令の周知機関たる官報の発行に欠くる処あるが為である。この法理に依れば官報の発行と配達の日時との間に差異ある場合(送達が施行日以降の場合)も同一の解釈が与えられなければならない。若し仮に然らずとせむか、東京地方の住民と発行後数日にして配達せらるる北海道方面の住民とが同一に取扱われ、北海道方面の住民は常にその不利益の責任を負担させられ、法律の許に差別される訳で、斯かる解釈は憲法第十四条違反の解釈と言わねばならない。要之本件の如く前示特例法の公布を上告人が知らないのは正当の理由に基くもので、その不利益の責任を上告人に負担せしめむとする原判決の法律解釈は明らかに憲法違反の解釈で破毀を免れない。兎に角上告人は前記特例法施行前は勿論、訴提起当時該法律の公布を知らず、その後これを知るも最早他に施す手段なく本件訴訟を遂行したのであるが、これを知らないのは正当の事由に基くものであるから本件訴の提起は前示特例法第二条に所謂正当の事由に該当するものと解す。

なお前示特例法が訴願前置主義を採用したのは行政庁に対する反省の機会を付与せむがためである処、本件については買収計画樹立前十分なる反省の機会を付与すべく折衝したことは甲号証に依り明白である。斯かる場合は更に異議申立の必要なく、直ちに訴訟を提起するも該訴の提起は正当の事由を有し適法と言わねばならない。然るに原判決はその判断を遺脱したのであるからこの点に於ても破毀を免れない。 以上

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